最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)513 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人河田広、同田之上虎雄、同有賀正明の上告理由について。
しかし行政処分が無効であるというのは、通常の場合、行政処分が違法であつて、
処分としての効力を生じ得ない場合をいうのであるが、本件換地予定地指定当時の
旧法には、換地予定地の指定と換地予定地の使用開始の日の指定とは、これを合わ
せて通知すべき旨の規定はなかつたのであるから、その後新法になつてから、右そ
れぞれの通知を合わせてしなければならないことになつたからといつて、右旧法に
よつてなされた本件換地予定地の指定が、新法による仮換地指定として全然効力が
ないものであるとはいえない。けだし新法施行法六条によれば、旧法によつてなさ
れた処分は、それに相当する規定が新法に存する場合には、新法によつてなされた
ものとみなされるのであり、新法と旧法とが上述の点において多少の相違があるか
らといつて、旧法による換地予定地指定が、新法による仮換地指定に相当するもの
でないとはいえないからである。
されば所論の点に関する原判決は結局正当であり、論旨は理由なきに帰するから
採るを得ない。
上告人の上告理由について。
所論中本件換地予定地指定処分の無効を主張する点の判断は、前示上告代理人の
論旨について述べたところと同一であり、その余の論旨は、原審で主張判断のない
事項もしくは原判示に副わない事実を前提とするものか、または独自の見解に立つ
て原判決に所論の違法ある如く主張するに帰するから採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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